河合亮一司法書士事務所
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河合亮一司法書士事務所の主な業務をご案内申し上げます。
不動産登記
不動産登記をしてはじめて権利者として主張できます
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番、家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買があったこと、あるいは抵当権等の担保権の設定がされていることなどを登記情報として公示する制度です。
登記情報を確認することで、不動産を買おうとする人が、その土地の売主だと名乗っている人が本当に所有者なのか、また、不動産を担保にとって融資をしようとする銀行が、担保権やその他の融資に支障をきたすような権利がつけられていないかなどの権利関係を調べることができます。
相続手続き・遺言作成
相続登記とは
相続とは民法で定められた制度で、亡くなった方(被相続人)の不動産などの財産を親族(相続人)が引き継ぐことです。遺言書が無い場合、被相続人の財産を法定相続人が民法で決められた一定の割合で相続します、これを法定相続と言います。また、親族間で遺産分割協議を経て相続することも可能です。
相続するためには、被相続人から相続人への名義変更が必要です。この手続きを『相続登記』と言い、相続登記をしていない場合(名義変更がされていない場合)、後々の家屋のリフォームや不動産の売却などの手続きが滞ることが考えられます。また、被相続人が亡くなってから、相続人が認知症や行方不明になってしまった場合、後見人の選出や代理人の選任など、より複雑な手続きが必要となります。
相続登記は早めに手続きすることをおすすめします。
遺言書とは
遺言書とは、亡くなった後にあなたの希望を実現する為に残しておく法的メッセージです。基本的には遺産分割協議よりも優先されるので、遺産をめぐって親族同士のもめ事をなくし、争うのを防ぐために有効です。残された家族の不安や面倒を取り除くことに非常に有効です。
認知症など、判断能力の低下がみられる状態の場合、作成できませんので、健在なうちに将来を見据えて、計画・作成することをおすすめします。
遺言書が無い場合の相続
遺言書が無い場合の相続は、法定相続人が一定の割合で相続する法定相続、または、相続人による遺産分割協議を行います。
遺産分割協議の場合は、協議した内容を記した遺産分割協議書を作成します。また、借金など負の財産がある場合の相続放棄は、裁判所への申請が必要です。
遺言書がある場合の相続
遺言書がある場合、相続人は遺産分割協議をせずに手続きを進めることができ、基本的には遺言書の記述が優先されます。(ただし、遺留分という制度もあります。)
遺遺言書がある場合のメリット
遺言書を残すメリットは、ご自身の意思で相続財産の分配方法を決めることができることです。相続権を持たない者(子のパートナーや孫、内縁の妻)に財産を与えることや、生活の世話をしてくれた子や兄弟へ優先的に財産を残すことができます。
また、事業主が会社の不動産や株式などの財産を後継者に集中して残すことも可能です。
相続人が既に認知症になっている場合や、行方不明の相続人がいる場合、遺言書が無いと遺産分割協議を行う際に、裁判所での複雑な手続きが必要となり、残された親族の大きな負担となることがあります。
こんな方におすすめ
・子供のいない夫婦(親や兄弟と相続財産の分配方法について話し合わなくてもよい)
・離婚再婚経験のある方(離婚相手側との子〔相続権あり〕と再婚相手側との子〔相続権あり〕が会わなくても手続ができる)
・独身者(相続人がいないと最終的には国のものになります)
・事業主(後継者に集中して財産を引き継がせることができます)
・認知症や行方不明の家族がいる、または、相続人が未成年の場合(裁判所での手続きが必要)
・子のパートナー・孫に残したい、同棲中の内縁の妻(相続権が無い)
遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言などがあります
公正証書遺言とは公証役場で公証人に作成してもらう最も確実な遺言書です。
遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、それに基づき公証人が文章にまとめ、公正証書遺言として作成します。公証人には法律上の守秘義務が課されており秘密が漏れる心配はありません。
公正証書遺言の原本は公証役場で厳重に保管されるため、遺言書を無くしてしまった場合でも再発行が可能です。また、作成後に相続人を取り巻く状況が変わった場合、訂正や取り消しを行うこともできます。
自筆証書遺言は最もシンプルな遺言書です
自分一人で費用もかけることなく作成することが可能で、証人が必要ありません。しかし、法律で定められた要件が満たされていなかったり、内容に曖昧な点があったりすると無効になってしまうことがあります。また、不利な条件の相続人が発見し隠してしまう恐れも考えられます。
自筆の遺言書は被相続人の死後、家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があり、各種書類を用意して裁判所に提出しなければなりません。
商業登記・企業法務
商業登記とは
相続とは民法で定められた制度で、亡くなった方(被相続人)の不動産などの財産を親族(相続人)が引き継ぐことです。遺言書が無い場合、被相続人の財産を法定相続人が民法で決められた一定の割合で相続します、これを法定相続と言います。また、親族間で遺産分割協議を経て相続することも可能です。
相続するためには、被相続人から相続人への名義変更が必要です。この手続きを『相続登記』と言い、相続登記をしていない場合(名義変更がされていない場合)、後々の家屋のリフォームや不動産の売却などの手続きが滞ることが考えられます。また、被相続人が亡くなってから、相続人が認知症や行方不明になってしまった場合、後見人の選出や代理人の選任など、より複雑な手続きが必要となります。
相続登記は早めに手続きすることをおすすめします。
こんなときに登記が必要です
会社の設立、役員変更、商号変更、目的変更、本店移転、増資、有限会社から株式会社への組織変更などが生じた場合
企業法務とは
企業法務とは企業の事業活動に関わる法律上の業務を指し、将来起こりうる企業間や顧客との紛争などのリスクを未然に防ぐための業務です。 契約書作成の際や、取引先からの契約書の内容確認など、契約が公平に行われるよう専門家としてのアドバイスをさせていただいております。 また、紛争・裁判などトラブルが発生した際もサポートさせていただきます。 日本の中小企業のほとんどが法務部を持たない中で、企業に関わる法律は毎年のように改正されています。当事務所では、常に最新の情報を取り入れ、経営者様のアドバイザー(専属顧問)として、事業が安全・円滑に進むようお手伝いさせていただいております。
裁判所に関する手続き
裁判所に提出する様々な書類の作成を代行します
日常に発生する身近なトラブルの訴状や答弁書の作成を行い、140万円以下の事案なら依頼者の代わりに法廷に立つことができます。書類の作成や必要書類の申請などご自身で手続きを行うことも可能ですが、多数の書類を取得しなければならないために時間と労力を費やすことや、有効な書類を作成しなければならないため司法書士に依頼するのが堅実です。
こんな時にご相談ください
離婚調停、売掛金の未払い、残業代の未払い、車の修理代金トラブル、交通事故、家賃の未払い、相続放棄などでお困りの時。